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過払い金請求情報

任意整理とは、言葉が示すとおりね債権者と債務者が「任意」で整理方針を行為させて行なう債務整理のことである。
任意とは、お互いの自由意志でと云うことになるので、手続きそのものに強制力は無いももの合意に至れば法律的にも強制力がある。
しかし、裁判所が行う調停証書などのような債務名義ではないので、履行されない場合は、個別に訴訟などを行なわない限り、強制執行は出来ない。

とは言っても、実際に当事者同士が交渉を行なっても、債権者は貸金業者やクレジット、或いは信販や銀行金融機関という言わばプロである。特に非事業者である一般消費者は、まったくの素人そのもので、任意の話し合いといっても公平な話は決してできる訳がなく、債権者側に有利な合意となることは間違いがない。
借り手の債務者にとっては、せっかくの整理案も不利な状況に陥ってしまう。

ですから債務整理の一般的な手続きとしては、簡易裁判所などを通さずに、専門家として弁護士や認定司法書士があなたの代理人となって直接債権者と交渉します。

一般的な任意整理とは、まず、介入通知を債権者に送付することにより、代理人以外、本人や周りの者には電話や通知などにより、直接取立ては出来なくなります。その間に代理人は、債権者に取引開始時からの取引履歴を提出させた上で、借入当初に遡って利息制限法所定の金利(利息制限法によって定められた上限利息15〜20%)に金利を引き下げて再計算します。(これを引き直し計算と言います。)いわゆるグレーゾーン金利ではない、法律上存在している借金残高にまで、減額した上で、原則として将来利息をカットして、3〜5年程度の分割案を出して和解を貸金業者と結び、債務者に無理なく支払えるよう借金を整理する手続です。
債権者との交渉から和解契約まですべてを弁護士や司法書士に依頼しますので、あなた本人が直接何かする必要はありませんし、裁判所などにも行く必要もないのです。債務整理手続きの中では一番お手軽な手続きだといえるでしょう。

本題の過払いにおいては、債権者に対して残高が残っているケースでは、「任意整理」を行なう際の利限法の再計算によって、過払い金の発生が発覚することが多い、過払い金が発生していなくとも、長年支払ってきた違法部分の利息は顔輝に充当されることになるので、元の請求残額より結果として減額できるのである。

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